*11月6日開催*同一労働同一賃金をやさしく解説。ファッション業界のための派遣法改正セミナー

- ファインズからのお知らせ -
2019年09月10日

働き方改革の一環として2020年4月より施行が決まっている同一労働同一賃金(別名:パートタイム・有期雇用労働法)これは正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止する事が目的であり、派遣スタッフも対象である事から同時に派遣法も改正されます。

派遣先、派遣元、双方にとって十分な準備期間、猶予期間の無い施行ですので、情報も錯綜し、対応に苦慮されている事と存じます。

そこで、流通業会出身で、最も派遣法に精通し、派遣業界で絶大な信頼を誇る社会保険労務士 中宮伸二郎先生を講師にお迎えし、「同一労働同一賃金をやさしく解説。ファッション業界のための派遣法改正セミナー」を開催する事に致しました。

法改正に向けての準備を既に完了しているお客様もいらっしゃると存じますが、本セミナーでは、同一労働同一賃金の正しい理解と対応方法の取得を目的に、ご担当者様以外の方にもご理解頂けるような噛み砕いた内容となっております。

派遣先であるお客様が、今後も変わらず派遣サービスを有益に活用していただくために、お取引に関わる方であれば、ご担当者様はもちろん、経営・人事・営業・店舗など、所属される部署の属性を問わず、ご参加をお待ちしております。

【セミナーの内容(予定)】
・働き方改革における同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)とは?
・派遣法改正の概要
・派遣先均等・均衡方式と労使協定方式とは~導入手順
・賃金テーブルの作り方・考え方~派遣料金について
・派遣契約書、労働条件明示書記載事項など改正によるその他の留意点
・質疑応答

講師/中宮伸二郎(社会保険労務士)
社会保険労務士法人ユアサイド代表社員

立教大学法学部卒業後、社会保険労務士となる。2001年西崎労務経営事務所入職。07年社会保険労務士法人
ユアサイドを設立。企業の人事労務相談、雇用管理改善指導を行う。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、スタッフ双方に生じやすい法的問題に精通。07年より「派遣元責任者講習」の講師としても活動している。
また、人材派遣会社における社員研修や派遣先企業での派遣法関連セミナー等の講演実績も多く、難解な労働法や派遣法のユニークでわかりやすい説明に人材派遣業界から絶大な信頼があり、改正派遣法に最も精通した社労士である。

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