平成28年11月4日に消費者庁から『家庭用品品質表示に基づく繊維製品表示規定の改正について』が発表されました。
簡単に言うと、洗濯表示が変わるということです。
これまで、ファッション業界で常識だった表示が変わるのです。これは特に販売員さんは知っておく必要がありますね。クリーニング業界の方々にも大変重要なニュースです。
では、なぜ変更が必要だったのか?どのような変更があったのかを見ていきましょう。
まず、平成28年12月1日から新しい洗濯表示が施行されています。
今回改正に至った経緯としては、以下になります。
・日本が加盟しているWTO(世界貿易機関)のTBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)では、国際規格に準拠した国内での対応が求められていること。
・平成17年から自然乾燥を示す記号を加えるように改正提案を行い、平成24年4月に国際規格が改正された。
・改正された国際規格に整合した日本工業規格(JIS L 0001)が平成26年10月に制定されたことに伴い、平成27年3月に日本の国内規定である繊維製品品質表示規定を改定した。※消費者庁HPより
より繊維製品の取り扱いに関するきめ細かい情報が提供されることにより、洗濯によって衣類等が縮むまたは色落ちするなどの洗濯トラブルの減少と国内外での洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した衣類等の繊維製品のケアを円滑に行えるようにする為とのことです。
従来の日本の洗濯記号は22種類ありましたが、改正後は41種類に増えました。
新たに加えられた表示をご紹介いたしますね。
・家庭乾燥機の記号に、「タンブル乾燥」の記号が新たに加わります。
タンブル乾燥機とは、機械の中で回転させながら温風で乾燥させる衣類乾燥機です。
日本の家庭では、洗乾一体型洗濯機や回転式衣類乾燥機などがこれに相当します。
・商業クリーニングの記号に、「ウエットクリーニング」の記号が新たに加わります。
ウエットクリーニングとは、クリーニング店が特殊な技術で行うプロの水洗い仕上げによる洗濯です。
・家庭での漂白の記号に、「酸素系漂白剤」の記号が追加されます。
酸素系漂白剤は、色柄ものにも使える漂白剤です。パッケージには「酸素系漂白剤」や「色柄物にも」などと書かれています。ただし、粉末タイプのものは、毛や絹には使用できません。
以前に比べ繊維の種類も増え、取り扱いの幅が増えたことも一つの要因と考えられます。
また、特別繊維などのクリーニングには溶剤を使用したドライクリーニングしかできなかったものが、ウエットクリーニングができるようになり、洗濯方法の種類が増えています。
ある程度の知識がないと衣類などのトラブルに困ることも多かったと思いますが、記号が増え、さらに詳細な情報がわかるようになれば、大事な衣類を失うこともありません。
そして、店頭で洋服を売る販売員もよりお客様へ丁寧なお手入れ方法をお伝えすることができるようになるので、お客様へのサービスの向上やお客様満足度へつながるかもしれませんね。
まだ、この情報を知らなかった人は是非、新しい「洗濯表示」の記号と意味を見てほしいです。家庭での洗濯でも活躍するはずですよ。