改正パート法が4月1日より施行されますね。
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するための法改正ですが、産業界ではかなり混乱しているようですね。
社員登用制度の見直しや、地域限定社員を設けたりと対応が進んでいる企業(主に大手)がある一方で、役員以外は全員パートの会社等、対応に苦慮されている企業も少なくありません。
そもそも厚生労働省の「パート労働者」の定義が通常の労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者であり、通常の労働者と1週間の所定労働時間が同じのフルタイムの非正規雇用の労働者は対象外となるのですから、ちょっと戸惑いますね。
まぁ、色々不完全でありながらも、社会の支え手を増やすという事においては、良い方向に向かうのではないかと思います。
一方、派遣社員という雇用形態は既に正社員並、若しくはそれ以上の待遇を得ている場合も多く、その職種(例えば販売職)自体の正規雇用の待遇自体が良くないのでは?という別の議論もありますが、同一労働同一賃金化は比較的進んでいるように感じますね。